柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の方々へ(療養費の支給申請について)

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ページ番号1001595  更新日 2024年3月29日

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療養費支給申請書の提出について

支給申請書を提出する際は、愛知県国民健康保険団体連合会のウェブページに掲載されている提出方法をご確認のうえ、ご提出いただくようお願いいたします。

柔道整復師の方は次のリンクをご確認ください。

はり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の方は次のリンクをご確認ください。

提出先

〒461-8532 名古屋市東区泉一丁目6番5号国保会館
愛知県国民健康保険団体連合会
審査第二課 療養費担当 宛
電話
052-962-4083(審査第二課 柔整担当)
052-962-4095(審査第二課 鍼灸・マッサージ担当)

提出方法

郵送または、直接持参

提出期間

毎月1日から10日まで(午前9時から午後5時まで)

  • 提出期限は毎月10日です。郵送・宅配の場合は10日必着でお願いします。
  • 土曜・日曜・祝日は休館日となり受付は行いません。ただし、10日は土曜・日曜・祝日に関係なく開館するため直接持参する場合は受付を行います。

厚生労働省通知をご確認ください

療養費の改定等については、厚生労働省のウェブページに関連通知が掲載されますので、ご確認ください。

療養費の改定等に関する通知については、次のリンクをご確認ください。

療養費の取扱いに係る疑義解釈資料については、次のリンクをご確認ください。

はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度導入について

平成31年1月より、愛知県後期高齢者医療広域連合は受領委任制度に参加しております。施術を行う前に、施術所の所在地(出張専門の施術師の方は自宅)を管轄する地方厚生(支)局へ「受領委任の取扱いに係る申出」の提出が必要となります。
詳細につきましては、下記の東海北陸厚生局ウェブページをご覧ください。

受領委任制度に関するお問い合わせ

東海北陸厚生局指導監査課(電話052-228-6179)

(施術所の所在地(出張専門の施術師の方は自宅)が愛知県以外の方は所在する都道府県を管轄する事務所にお問い合わせください。)

愛知県後期高齢者医療制度の被保険者の申請書につきましては、受領委任の取扱規程に基づき愛知県国民健康保険団体連合会に療養費審査委員会が設置されているため、愛知県後期高齢者医療広域連合ではなく愛知県国民健康保険団体連合会への提出となります。
また、申請書を提出される前に、愛知県国民健康保険団体連合会へ「はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師施術機関届」の提出が必要となります。
詳細につきましては、下記の愛知県国民健康保険団体連合会ウェブページをご覧ください。

代理受領に係る療養費支給申請の取扱いは終了しております。
受領委任払いを希望されるにもかかわらず、いまだこの制度の参加申出をしていない場合は、すみやかに施術所の所在地(出張専門の施術師の方は自宅)を管轄する地方厚生(支)局へ「受領委任の取扱いに係る申出」をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

給付課給付第一グループにお問い合わせください。