交通事故などにあったとき

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ページ番号1001600  更新日 2024年3月29日

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交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。

ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。

届出の手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

  • 第三者行為による傷病届(市区町村の窓口にあります)
  • 事故発生状況報告書(市区町村の窓口にあります)
  • 交通事故証明書
    • 単なるコピーではいけませんが、損保会社からの原本証明があれば構いません。
    • 物損事故等により人身事故の証明が入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」(市区町村の窓口にあります)を提出してください。
  • 念書
  • 示談の場合は、示談書の写し
  • 保険証
  • 認印(朱肉を使用するもの)

このページに関するお問い合わせ

給付課給付第一グループにお問い合わせください。