交通事故などにあったとき(第三者行為による傷病届)

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ページ番号1001600  更新日 2024年12月2日

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交通事故など、第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方(加害者)が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。

ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。

届出の手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

届出に必要な書類など

必要書類等
用意するもの  
  • 保険証・資格確認書など
ご持参ください
  • 印鑑(認印、朱肉を使用するもの)
ご持参ください
  • 第三者行為による傷病届

(市区町村の窓口にあります)

必要
  • 事故発生状況報告書

(市区町村の窓口にあります)

必要

(交通事故以外でも同一の様式で可)

  • 念書(兼同意書)

(市区町村の窓口にあります)

必要
  • 交通事故証明書の原本

(交通事故証明書は写し不可。ただし、保険会社の原本証明がある場合は写しでも可)

交通事故のとき必要(ご持参ください)
  • 人身事故証明書入手不能理由書

(市区町村の窓口にあります)

交通事故のとき

  • 交通事故証明書が物件事故のとき
  • 交通事故概要欄の記入が必要なとき
  • 証明書が発行されないとき

などに必要

  • 人身事故証明書入手不能理由書裏面の「交通事故概要欄」
交通事故証明書に被害者氏名がないとき、記入が必要
  • 委任状兼同意書

(市区町村の窓口にあります)

後期高齢者福祉医療費給付制度対象者は必要

  • その他(示談書の写し、診断書など)
ご持参ください

保険会社に届出書類の作成を支援してもらえる場合があります。このとき、届出の様式は「第三者行為の覚書様式」に変えることができます。

このページに関するお問い合わせ

給付課給付第一グループにお問い合わせください。