療養費

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ページ番号1001593  更新日 2024年3月26日

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次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

支給申請の手続きは

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

療養費種類 申請に必要な書類
やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 療養費等支給申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  • 領収書
  • 保険証
  • 口座の確認が出来るもの
  • マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
医師の指示により、
コルセット等の補装具を作ったとき
  • 療養費等支給申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 口座の確認が出来るもの
  • マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
  • 当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)
海外に渡航中、治療を受けたとき
※治療が目的で渡航した場合は支給されません。
  • 療養費等支給申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 診療内容明細書(現地の病院で記入されたもの)
  • 領収明細書(現地の病院で記入されたもの)
  • 診療内容明細書および領収明細書を日本語に翻訳したもの(翻訳者の氏名及び住所が記載されているもの)
  • 現地で発行された領収書
  • 海外療養費支給にかかる同意書
  • パスポート等(渡航の事実、期間等が確認できるもの)
  • 保険証
  • 口座の確認が出来るもの
  • マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 療養費等支給申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 医師の証明書
  • 領収書(生血代・運送費)
  • 保険証
  • 口座の確認が出来るもの
  • マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
  • 被保険者本人の公金受取口座を利用する場合は口座の確認が出来るものは不要です。なお、公金受取口座の登録状況等により公金受取口座を利用できない場合があります。
  • 審査の結果、不正の行為又は不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。また、不正請求事例に係る情報として厚生労働省へ報告し、各保険者、都道府県及び地方厚生(支)局に対して情報を提供します。

このページに関するお問い合わせ

給付課 給付第二グループにお問い合わせください。