移送費

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ページ番号1001596  更新日 2024年3月15日

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負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。
例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状により発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などがこれに該当します。
救急車は無料なので対象になりません。

支給申請の手続きは

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

イラスト:書類

  • 療養費等支給申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 移送に関する医師の意見書
  • 保険証
  • 領収書(移送経路や料金内訳のわかるもの)
  • 預金通帳等、口座番号と名義人の確認ができるもの
  • マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)

※ 被保険者本人の公金受取口座を利用する場合は、預金通帳等、口座番号と名義人の確認ができるものは不要です。なお、公金受取口座の登録状況等により公金受取口座を利用できない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

給付課 給付第二グループにお問い合わせください。