自己負担限度額
※平成30年8月1日から、自己負担限度額が変更になりました。詳しくは次のリンクをご覧ください。
同じ月の中で、同一世帯の医療機関等へ支払った医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。
自己負担限度額(月額 ※1)
令和4年10月1日から、負担割合に「2割」が新たに創設されました。それに伴う、配慮措置などについては次のリンクをご覧ください。
負担区分 | 負担 割合 |
自己負担限度額 個人の限度額(外来のみ) |
自己負担限度額 世帯の限度額(外来+入院) |
---|---|---|---|
現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [※2 140,100円] |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [※2 140,100円] |
現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [※2 93,000円] |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [※2 93,000円] |
現役並み所得I (課税所得145万円以上) |
3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [※2 44,400円] |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [※2 44,400円] |
一般II | 2割 |
18,000円または 【年間上限144,000円 ※4】 |
57,600円 [※2 44,400円] |
一般I | 1割 | 18,000円 【年間上限144,000円 ※4】 |
57,600円 [※2 44,400円] |
区分II ※5 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
区分I ※6 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
- ※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
- ※2 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。
- ※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
- ※4 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
- ※5 区分Ⅱに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰに該当しない方
- ※6 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方
マイナ保険証をお持ちでない方で、区分II、Iもしくは現役並み所得II、Iに該当する方は、申請により資格確認書に限度区分を併記します。限度区分の併記された資格確認書を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。また、区分Ⅱ、Iの方は入院時の食費・居住費の軽減もあります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。資格確認書への限度区分併記の事前申請は不要となります。
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