入院時食事療養費とは

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ページ番号1001590  更新日 2024年12月10日

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被保険者が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

マイナ保険証をお持ちでない方で、区分II、区分Iに該当する方は、お住まいの市区町村にて任意記載事項(限度区分)併記申請をしてください。限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。

マイナ保険証を利用すれば、資格確認書への限度区分併記の事前申請は不要となります。

食事療養標準負担額

負担区分 食事療養標準負担額
一般の被保険者(※1) 1食につき490円(※2)
指定難病患者(区分II・Iを除く) 1食につき280円
【区分II】(※3)
過去1年の入院日数が90日以下
1食につき230円
【区分II】(※3)
過去1年の入院日数が91日以上(※4)
1食につき180円
【区分I】(※5) 1食につき110円
  • ※1 一般の被保険者に該当する方とは、区分II及びI以外の方
  • ※2 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
  • ※3 区分IIに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰに該当しない方
  • ※4 直近12カ月間で、区分IIに該当する期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合
  • ※5 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方

「任意記載事項併記」申請の手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書兼入院日数届書
    (市区町村の窓口にあります)
  • [区分IIで過去1年の入院日数が91日以上の場合]
    任意記載事項併記申請をする被保険者の入院期間のわかるもの
  • [市外転入者等で、課税状況が把握できない場合]
    被保険者及び属する世帯員の住民税非課税証明
  • 保険証または資格確認書

このページに関するお問い合わせ

管理課資格グループにお問い合わせください。