入院時食事療養費とは

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ページ番号1001590  更新日 2024年3月15日

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被保険者が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

区分II、区分Iに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。

食事療養標準負担額

負担区分 食事療養標準負担額
一般の被保険者(※1) 1食につき460円(※2)
指定難病患者(区分II・Iを除く) 1食につき260円
【区分II】(※3)
過去1年の入院日数が90日以下
1食につき210円
【区分II】(※3)
過去1年の入院日数が91日以上(※4)
1食につき160円
【区分I】(※5) 1食につき100円
  • ※1 一般の被保険者に該当する方とは、区分II及びI以外の方
  • ※2 平成30年3月までは1食につき360円。また、平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
  • ※3 区分IIに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰに該当しない方
  • ※4 直近12カ月間で、区分IIに該当する期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合
  • ※5 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請の手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書
    (市区町村の窓口にあります)
  • [区分IIで過去1年の入院日数が91日以上の場合]
    限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの
  • [市外転入者等で、課税状況が把握できない場合]
    被保険者及び属する世帯員の住民税非課税証明
  • 保険証

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