入院時食事療養費とは
被保険者が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
区分II、区分Iに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。
食事療養標準負担額
負担区分 | 食事療養標準負担額 |
---|---|
一般の被保険者(※1) | 1食につき490円(※2) |
指定難病患者(区分II・Iを除く) | 1食につき280円 |
【区分II】(※3) 過去1年の入院日数が90日以下 |
1食につき230円 |
【区分II】(※3) 過去1年の入院日数が91日以上(※4) |
1食につき180円 |
【区分I】(※5) | 1食につき110円 |
- ※1 一般の被保険者に該当する方とは、区分II及びI以外の方
- ※2 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
- ※3 区分IIに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰに該当しない方
- ※4 直近12カ月間で、区分IIに該当する期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合
- ※5 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請の手続き
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書
(市区町村の窓口にあります) - [区分IIで過去1年の入院日数が91日以上の場合]
限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの - [市外転入者等で、課税状況が把握できない場合]
被保険者及び属する世帯員の住民税非課税証明 - 保険証
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