新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

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ページ番号1001599  更新日 2024年3月15日

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新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、次のとおり傷病手当金を支給します。

対象者

以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であること。
  2. 事業主から、給与等※の支払いを受けている方であること。

※給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。

支給対象日数

療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります)。

1日あたりの支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×3分の2

ただし、標準報酬月額の最高額から算出される上限があります。

支給の調整

  • 給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
  • 他の健康保険(船員保険、国民健康保険、共済組合、他の後期高齢者医療を含みます。)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)

なお、適用期間の終期は、広域連合規則により定められています。

支給申請の手続きは

まずは、お住まいの市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口へ電話等でお問い合わせください。電話番号は次のリンクをご覧ください。

申請書の様式は次のリンクをご覧ください。

感染防止のため、できる限り郵送等でお手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

給付課 給付第二グループにお問い合わせください。