窓口負担割合が2割負担となる方への配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、窓口負担割合が2割となる方に対し1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が講じられました。(入院の医療費は対象外)配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
なお、同一の医療機関等での受診について、1ヶ月の負担増加額が3,000円となった場合、その同月中においては、原則として、上限を超えた額を窓口で支払う必要はありません。 令和7年10月1日以降は、配慮措置が終了となりますので以下のファイルをご参照ください。
配慮措置が適用される場合の計算方法
高額療養費支給事前申請書の受付は終了しました
自己負担割合が「2割」となる方への配慮措置の開始に伴い、令和4年9月20日に発送した『高額療養費支給事前申請書』の受付は令和4年12月20日をもって終了しました。
令和4年12月20日までに申請書を提出できなかった方については、今後、高額療養費が発生した際に再度お知らせいたします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
給付課 給付第二グループにお問い合わせください。