入院時生活療養費とは

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ページ番号1001591 

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※平成30年4月1日から、生活療養標準負担額の居住費の金額が変更になりました。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

被保険者が療養病床(※1)に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。

区分II、区分Iに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。

生活療養標準負担額

標準負担額(療養病床)(※1)
負担区分 医療の必要性の低い方(医療区分1) 医療の必要性の高い方(医療区分2・3)(※3)(※4)
指定難病患者以外
医療の必要性の高い方(医療区分2・3)(※3)(※4)
指定難病患者
一般及び現役並み所得のある方 食費:
1食につき460円
(※2)
居住費:
1日につき370円
食費:
1食につき460円
(※5)
居住費:
1日につき370円
食費:
1食につき260円
居住費:
1日につき0円
区分II 食費:
1食につき210円
居住費:
1日につき370円
食費:
1食につき210円
居住費:
1日につき370円
食費:
1食につき210円
居住費:
1日につき0円
区分I 食費:
1食につき130円
居住費:
1日につき370円
食費:
1食につき100円
居住費:
1日につき370円
食費:
1食につき100円
居住費:
1日につき0円
区分Iのうち老齢福祉年金受給者 食費:
1食につき100円
居住費:
1日につき0円
食費:
1食につき100円
居住費:
1日につき0円
食費:
1食につき100円
居住費:
1日につき0円
  • ※1 療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
  • ※2 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の提供等の基準を満たさない場合は、1食420円となります。どちらに該当するかは保険医療機関によりますので、入院する保険医療機関にご確認ください。
  • ※3 入院医療の必要性の高い方の食費については、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。
  • ※4 入院医療の必要性の高い方とは、健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者であり、主として医療区分2、3に該当する方をいいます。医療区分については下記のリンクをご参照ください。
  • ※5 平成30年3月までは1食360円。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請の手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書
    (市区町村の窓口にあります)
  • [区分IIで過去1年の入院日数が91日以上の場合]
    限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの
  • [市外転入者等で、課税状況が把握できない場合]
    被保険者及び属する世帯員の住民税非課税証明書
  • 保険証
限度額適用・標準負担額減額認定証の写真
限度額適用・標準負担額減額認定証

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