後期高齢者医療制度の概要
制度の概要
平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合としました。
制度のポイント
制度の運営
広域連合…被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。
市町村…被保険者への被保険者証の引渡し、保険料の徴収、被保険者からの各種届け出や申請の受付などを行います。
被保険者
75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。
被保険者証
被保険者には、一人1枚の被保険者証が交付されます。
受けられる給付
医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付が受けられ、自己負担金の割合は1割、2割または現役並み所得者は3割です。
それ以外にも療養費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費などの給付があります。
保険料
保険料は、一人ひとりにお支払いいただきます。
年間の保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」(定額)の合計です。
保険料率は2年ごとに見直されます。
財源構成
財源は、患者負担を除き、公費(約5割)※、現役世代からの支援金(約4割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)によって賄います。
※現役並み所得のある方については公費負担はありません。
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