資格情報のお知らせ・資格確認書

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ページ番号1002113  更新日 2026年7月15日

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資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について

年齢やマイナ保険証の利用状況によって「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

84歳以下の方でマイナ保険証を普段からご利用されている方(※1)には「資格情報のお知らせ」を交付します。

85歳以上の方または84歳以下の方でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(※2)には「資格確認書」を交付します。

※1 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。

 (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

 (2)概ね直近3ヵ月以内にマイナ保険証を利用されている方

※2 マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、上記の※1に該当しない方です。

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資格情報のお知らせについて

資格情報のお知らせ
<資格情報のお知らせ(見本)>

資格情報のお知らせは、被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載したA4サイズの通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。

資格情報のお知らせだけでは、受診できません。マイナ保険証での受診をお願いします。(資格情報のお知らせのみでは受診できませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。)

75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はありません。誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに資格情報のお知らせを送付します。誕生日までに資格情報のお知らせが届かないときは、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格情報のお知らせはお住まいの市区町村の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。

資格情報のお知らせが交付されたら記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合などで訂正が必要な場合は、必ずお住まいの市区町村の担当窓口へ届け出てください。

なお、有効期限が経過した資格情報のお知らせにつきましては、個人情報が読み取れないよう裁断して破棄していただくようお願いします。

有効期限内でも、世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい資格情報のお知らせが交付されますので、古い資格情報のお知らせは個人情報が読み取れないよう裁断して破棄していただくようお願いします。

マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、市区町村の窓口に申請をすることで資格確認書が発行されます。

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資格確認書について

<資格確認書(見本)>表面
<資格確認書(見本)>表面
色は毎年変わります

資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関等を受診できます。

75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はありません。誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに資格確認書を送付します。誕生日までに資格確認書が届かないときは、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書はお住まいの市区町村の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。

資格確認書が交付されたら記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合などで訂正が必要な場合は、必ずお住まいの市区町村の担当窓口へ届け出てください。また、資格確認書の裏面に住所欄がありますので、住所を自署して大切に保管してください。

なお、有効期限が経過した資格確認書につきましては、個人情報が読み取れないよう裁断して破棄していただくか、またはお住まいの市区町村の担当窓口にお返しいただくようお願いします。

有効期限内でも、世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい資格確認書が交付されますので、古い資格確認書はお住まいの市区町村の担当窓口へお返しください。

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臓器提供に関する意思表示(資格確認書の裏面)

資格確認書の裏面に臓器提供の意思表示ができる面があります。

資格確認書(見本)裏面
<資格確認書(見本)>裏面

 

 

意思表示した内容について知られたくないという方のために、意思表示欄の保護シールをお住まいの市区町村の担当窓口に用意しております。

なお、臓器を提供する意思または臓器を提供しない意思を記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。

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資格確認書をお返しください

生活保護の認定を受けた、県外へ転出したなど被保険者の資格を有しなくなった場合は、お手持ちの資格確認書が使えなくなるので、すみやかにお住まいの市区町村の担当窓口へお返しください。

また、資格を有する場合でも世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合や負担区分が変更されることがあります。それにともない記載内容が変更された際には、新しい資格確認書が交付されますので、古い資格確認書はすみやかにお住まいの市区町村の担当窓口へお返しください。

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