柔道整復師(接骨院・整骨院)鍼灸師・マッサージ師の正しいかかり方

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ページ番号1001594  更新日 2024年3月29日

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柔道整復師(接骨院・整骨院)、鍼灸師、マッサージ師による施術には保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますのでご注意ください。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方

柔道整復師とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。したがって、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。
柔道整復師による施術は、保険の使用に制限があります。施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。

イラスト:保険証が使える場合、医師の同意がある場合に保険証が使えるもの、保険証が使えない場合

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときの注意

負傷の原因を正しく伝えて、保険が使えるかどうか確認しましょう!

外傷性が明らかな負傷でない場合、負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は、保険の対象となりません(労働災害や通勤災害は労災保険の対象となります)。
また、交通事故による負傷で保険を使う場合には、お住まいの市区町村に第三者行為による傷病届の提出が必要です。

保険医療機関で治療中のものは保険が使えません!

同一の負傷について、外科・内科・整形外科など保険医療機関で治療を受けながら、同時期に重複・並行的に柔道整復師の施術を受ける場合には、柔道整復師の施術は保険の対象となりません。
※保険医療機関と連携をとって、保険医療機関で診察や検査を行う場合は、保険の対象となります。

施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう!

長い間施術を受けても症状の改善が見られない場合は、けがではなく、病気などによる内科的要因も考えられますので、一度保険医療機関での受診をおすすめします。

はり・きゅう、マッサージの正しいかかり方

はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときには、医師の診察を受け、施術を受けることに医師が同意した場合に限り、保険の対象となります。その場合、「療養費支給申請書」の内容を確認し、原則として自分で署名してください。

イラスト:「はり・きゅう」「マッサージ」で保険証が使える場合と使えない場合の表

柔道整復師、はり・きゅう、マッサージ療養費の受領委任について

「柔道整復師」・「鍼灸師」・「マッサージ師」の施術を受ける場合、本来、利用者が費用を全額支払ったあとに、後期高齢者医療制度へ「療養費」の支給申請をすることが必要ですが、整形外科などの医療機関を受診した場合と同じように、保険証などを提示し、一部負担金(かかった費用の自己負担割合分)を支払うだけで施術を受けられる「受領委任」が認められています。

「受領委任」を行う場合は、次の点に注意してください。

  • 「療養費支給申請書」に記載されている負傷名(傷病名、症状)・発症または負傷年月日・施術日や日数・発症または負傷の原因・一部負担金額が間違っていないかをよく確認してください。
  • 「療養費支給申請書」には、原則として自分で署名することになっています。
  • 領収書を保存する、施術を受けた日をカレンダーや手帳に記入しておくなど、施術の記録を控えておいてください。

必ず領収書を発行してもらいましょう

領収書の無料発行が義務づけられていますので、必ず領収書は受け取ってください。
希望すれば明細書も発行してもらえます(有料の場合あり)。
福祉医療などの公費負担医療制度の対象者で自己負担がない場合は、領収書は交付されません。

※領収書は「医療費控除」を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。

このページに関するお問い合わせ

給付課給付第一グループにお問い合わせください。