被保険者・被保険者証(保険証)

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ページ番号1001522  更新日 2024年3月28日

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被保険者証(保険証)更新のお知らせ

8月から保険証が更新されます。7月31日までは今までの保険証をご使用いただき、8月1日以降は、必ず新しい保険証を医療機関等へ提示してください。8月1日以降、有効期限が経過した保険証につきましては、お住まいの市区町村の担当窓口にお返しいただくか、または、個人情報が読み取れないよう裁断して破棄していただくようお願いします。

被保険者証(見本)表面の写真
<被保険者証(見本)> 表面
色は毎年変わります

保険証が交付されたら
記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合又は住所の変更などで訂正が必要な場合は、必ずお住いの市区町村の担当窓口へ届け出てください。

被保険者(対象となる方)

次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。

(1)75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。

(2)65歳以上で一定の障害のある方

広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、お住まいの市区町村の窓口で認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。

※ 「一定の障害のある方」とは

  • 身体障害者手帳 1~3級(平成22年4月1日から、肝臓機能障害の方も身体障害者手帳交付の対象となりました。)
  • 身体障害者手帳 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

※ 障害者医療費助成制度の利用者の方への注意事項

愛知県では、障害者医療費助成制度の利用者のうち上記「一定の障害のある方」に該当する場合は、65歳以降は、障害者医療費助成制度ではなく、福祉給付金支給制度(後期高齢者福祉医療費給付制度)により保険診療の自己負担額の助成を行っています。
福祉給付金支給制度を利用するためには、後期高齢者医療制度の被保険者になることが必要となりますので、手続きの要否や内容については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

※ 「一定の障害の状態」の具体例

「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」(抜粋)

<別表(第3条関係)>

  1. 次に掲げる視覚障害
    • イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて同じ。)がそれぞれ0.07以下のもの
    • ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    • ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衝機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

その他の要件

  1. 生活保護受給者は、被保険者にはなれません。(適用除外)
  2. 一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、75歳になるまでは障害認定の申請を将来に向かって撤回することが可能です。
    ただし、撤回届の提出が必要ですので、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。(撤回届により、障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません。)
  3. 被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。
    ただし、福祉施設入所や長期入院等により、他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
  4. 職場の健康保険など(市町村の国民健康保険以外)に加入されている方が、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、資格喪失手続きが必要な場合があります。詳しくは職場の健康保険などの保険者までお問い合わせください。
    また、その方に75歳未満の扶養家族がいる場合、その被扶養者は市町村の国民健康保険などに別途加入することになりますので、お住まいの市区町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。

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被保険者証(保険証)

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)がお一人に1枚交付されます。
75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はありません。誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに保険証を送付します。誕生日までに保険証が届かないときは、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、保険証はお住まいの市区町村の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。
保険証は1年ごとに更新して、毎年8月に新しい保険証になります。有効期限は、翌年の7月31日までです。

保険証が交付されたら

記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合又は住所の変更などで訂正が必要な場合は、必ずお住まいの市区町村の担当窓口へ届け出てください。
なお、有効期限が経過した保険証につきましては、個人情報が読み取れないよう裁断して破棄していただくか、またはお住まいの市区町村の担当窓口にお返しいただくようお願いします。

有効期限内でも、世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい保険証が交付されますので、古い保険証はお住まいの市区町村の担当窓口へお返しください。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方は、保険証の有効期限が手帳の有効期限までとなります。手帳の更新をするときは、お住まいの市区町村の担当窓口で必ず後期高齢者医療制度の更新手続きもしてください。
なお、手帳を更新しない場合や、手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。

外国人の方について

外国人の方は、保険証の有効期限は、在留期間の終了日までとなります。在留期間更新の手続きをしたときは、新しい保険証を交付します。又、出国などの際には、資格喪失などの届け出が必要です。

臓器提供に関する意思表示(保険証の裏面)

保険証の裏面に、臓器提供の意思表示ができる面があります。

被保険者証(見本)裏面の写真
<被保険者証(見本)> 裏面

記入方法などについては次のファイルをご覧ください

意思表示した内容について知られたくないという方のために、意思表示欄の保護シールをお住まいの市区町村の担当窓口に用意しております。
なお、臓器を提供する意思または臓器を提供しない意思を記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。

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自己負担割合

被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします(毎年、所得の状況により判定します)。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月にさかのぼって再判定します。

 

※ 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

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保険証をお返しください

生活保護の認定を受けた、県外へ転出したなど被保険者の資格を有しなくなった場合は、お手持ちの保険証が使えなくなりますので、すみやかにお住まいの市区町村の担当窓口へお返しください。
また、資格を有する場合でも世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が変更されることがあります。その際には、新しい保険証が交付されますので、古い保険証はすみやかにお住まいの市区町村の担当窓口へお返しください。

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