特定疾病とは

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ページ番号1001589  更新日 2024年3月15日

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厚生労働大臣指定の特定疾病

特定疾病は次のとおりです。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

これらの療養を受ける場合の自己負担限度額は、1医療機関につき月額1万円です。

※ 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方は除く)は、1医療機関につき月額5千円です。

特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。

特定疾病療養受療証の申請手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

  • 特定疾病療養受療証申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 医師の診断書または意見書
  • 保険証
特定疾病療養受療証の写真
特定疾病療養受療証

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