保険料の計算方法(令和8・9年度)

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ページ番号1002073  更新日 2026年3月24日

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保険料率

後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(医療分)の改定を行っています。また、令和8年度から、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を新設しています。

令和8年度保険料率
  医療分 子ども分
所得割率 10.48% 0.25%
被保険者均等割額 56,130円 1,362円

保険料の計算方法

イラスト:医療分+子ども分=年間保険料額

保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)

医療分

イラスト:保険料(医療分)の計算方法。所得割額は所得金額から基礎控除額を引いた金額に所得割率10.48%を掛けます。被保険者均等割額は被保険者一人当たり56,130円です。所得割額と被保険者均等割額を足したものが年額保険料となります(100円未満切捨て)。年額保険料の限度額は85万円です。

子ども分

イラスト:保険料(子ども分)の計算方法。所得割額は所得金額から基礎控除額を引いた金額に所得割率0.25%を掛けます。被保険者均等割額は被保険者一人当たり1,362円です。所得割額と被保険者均等割額を足したものが年額保険料となります(100円未満切捨て)。年額保険料の限度額は2万1千円です。


※1 「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から基礎控除額を控除した額」です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認をお願いします。

※2 基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

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