保険料の計算方法(令和8・9年度)
保険料率
後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(医療分)の改定を行っています。また、令和8年度から、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を新設しています。
| 医療分 | 子ども分 | |
| 所得割率 | 10.48% | 0.25% |
| 被保険者均等割額 | 56,130円 | 1,362円 |
保険料の計算方法

保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)
医療分

子ども分

※1 「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から基礎控除額を控除した額」です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認をお願いします。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
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