職場の健康保険などの被扶養者だった方(元被扶養者)の軽減

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ページ番号1001542  更新日 2024年3月15日

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これまで職場の健康保険などの被扶養者であった方(元被扶養者)も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。
なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割を課しません。

対象になる方

資格取得をした日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方

  • ※ 職場の健康保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などで、国民健康保険および国民健康保険組合は該当しません。
  • ※ 以前は職場の健康保険などの被扶養者であったが、資格取得をした前日に国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた場合は、この軽減措置には該当しません。
  • ※ 資格取得をした日の前日に被保険者本人であった場合も、この軽減措置には該当しません。

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管理課保険料グループにお問い合わせください。