保険料の計算方法(令和6・7年度)
保険料率
後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率の改定を行っています。
所得割率 | 11.13% 注1 |
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被保険者均等割額 | 53,438円 |
注1 激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については令和6年度の所得割率が10.40%となります。
保険料の計算方法
保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)
※1 「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から基礎控除額を控除した額」です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認をお願いします。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※3 激変緩和措置により、令和6年度に75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度に加入する方を除き、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
- 所得の低い世帯の方の軽減(令和6年度)
- 保険料の計算例(令和6年度)
- 令和6年度保険料試算(令和5年以前より加入中の方または令和6年度に障害認定により加入された方)
- 令和6年度保険料試算(令和6年度に75歳の年齢到達により加入した方)
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