保険料の計算方法(令和6・7年度)

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ページ番号1001959  更新日 2024年5月31日

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保険料率

後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率の改定を行っています。

令和6・7年度保険料率
所得割率 11.13% 注1
被保険者均等割額 53,438円

注1 激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については令和6年度の所得割率が10.40%となります。

保険料の計算方法

保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)

イラスト:保険料の計算方法。所得割額は所得金額から基礎控除額を引いた金額に所得割率11.13%を掛けます。被保険者均等割額は被保険者一人当たり53,438円です。所得割額と被保険者均等割額を足したものが年額保険料となります(100円未満切捨て)。年額保険料の限度額は80万円です。
令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率は10.40%となります。

※1 「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から基礎控除額を控除した額」です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認をお願いします。

※2 基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

※3 激変緩和措置により、令和6年度に75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度に加入する方を除き、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。

このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。