令和8・9年度 後期高齢者医療保険料率の改定について
保険料率の改定
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととされています。なお、令和8年度から、子育てを社会全体で支えるため、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)を従来の保険料率(医療分)と合わせて算定を行っています。
令和8・9年度 保険料率の改定
医療分(従来の保険料分)

※令和8・9年度の()内の数値は、令和6・7年度との差
保険料率について、所得割率は、前回に比べ0.65ポイント引き下げとなり、被保険者均等割額は、前回に比べ2,692円引き上げとなります。
令和8・9年度の保険料率改定では、診療報酬改定等の影響による一人当たり医療給付費の増加に加え、令和6年度からの国の医療保険制度改革に伴い、後期高齢者負担率※1が見直され12.67%から13.27%に引き上げられたため、令和8・9年度の一人当たり年間保険料額は、令和6・7年度に比べ5,163円増加しました。
※1 医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。
子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。これに伴い子ども・子育て支援納付金に係る保険料率を算定しています。
子ども・子育て支援納付金は令和10年度まで段階的に引き上げられるため、令和8年度の保険料率のみ算定しています。
子ども・子育て支援金制度につきましては、子ども家庭庁ウェブサイトをご覧いただくか、子ども家庭庁コールセンターにお問い合わせください。
| 子ども家庭庁コールセンター | 0120-303-272 | 平日9時から18時まで |
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