令和8・9年度 後期高齢者医療保険料率の改定について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002069  更新日 2026年3月24日

印刷大きな文字で印刷

保険料率の改定

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととされています。なお、令和8年度から、子育てを社会全体で支えるため、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)を従来の保険料率(医療分)と合わせて算定を行っています。

令和8・9年度 保険料率の改定

医療分(従来の保険料分)

イラスト:令和6・7年度と令和8・9年度の保険料率と年間保険料額の比較(医療分)

※令和8・9年度の()内の数値は、令和6・7年度との差

保険料率について、所得割率は、前回に比べ0.65ポイント引き下げとなり、被保険者均等割額は、前回に比べ2,692円引き上げとなります。

令和8・9年度の保険料率改定では、診療報酬改定等の影響による一人当たり医療給付費の増加に加え、令和6年度からの国の医療保険制度改革に伴い、後期高齢者負担率※1が見直され12.67%から13.27%に引き上げられたため、令和8・9年度の一人当たり年間保険料額は、令和6・7年度に比べ5,163円増加しました。

 

※1 医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。

子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

イラスト:令和8年度の保険料率と年間保険料額(子ども分)

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。これに伴い子ども・子育て支援納付金に係る保険料率を算定しています。

子ども・子育て支援納付金は令和10年度まで段階的に引き上げられるため、令和8年度の保険料率のみ算定しています。

子ども・子育て支援金制度につきましては、子ども家庭庁ウェブサイトをご覧いただくか、子ども家庭庁コールセンターにお問い合わせください。

子ども・子育て支援金制度に係る問い合わせ先
子ども家庭庁コールセンター 0120-303-272 平日9時から18時まで

このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。