所得の低い世帯の方の軽減(令和7年度)
所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。
| 
 対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)  | 
軽減割合 | 
 軽減額 (軽減後の均等割額)  | 
|---|---|---|
| 
 43万円以下の世帯 (世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)  | 
7割 | 
 37,407円 (16,031円)  | 
| 
 43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯 (世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)  | 
5割 | 
 26,719円 (26,719円)  | 
| 
 43万円+(56万円×世帯の被保険者数)以下の世帯 (世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)  | 
2割 | 
 10,688円 (42,750円)  | 
- ※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
 - 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
 - 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
 - 収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
 
保険料の軽減イメージ図(令和7年度)
(1) 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和6年の12月31日現在65歳以上の世帯であって妻の収入が年金収入のみ125万円以下、夫の収入が年金収入のみで下図横軸の場合。

(2) 単身世帯。令和6年の12月31日現在65歳以上であって収入が年金収入のみで下図横軸の場合。

このページに関するお問い合わせ
管理課保険料グループにお問い合わせください。