所得の低い世帯の方の軽減(令和6年度)

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ページ番号1001957  更新日 2024年5月31日

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所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。

軽減判定の基準について

対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合

軽減額

(軽減後の均等割額)

43万円以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

7割

37,407円

(16,031円)

43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

5割

26,719円

(26,719円)

43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

2割

10,688円

(42,750円)

 

  • ※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
  • 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

保険料の軽減イメージ図(令和6年度)

(1) 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和5年の12月31日現在65歳以上の世帯であって妻の収入が年金収入のみ125万円以下、夫の収入が年金収入のみで下図横軸の場合。

イラスト:保険料の軽減イメージ図 夫婦2人世帯

(2) 単身世帯。令和5年の12月31日現在65歳以上であって収入が年金収入のみで下図横軸の場合。

イラスト:保険料の軽減イメージ図 単身世帯

※令和6年度の保険料については以下の激変緩和措置が設けられています。

(1)令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率が10.40%となります。

(2)令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き賦課限度額が73万円となります。

このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。