所得の低い世帯の方の軽減(令和8年度)

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ページ番号1002074  更新日 2026年3月24日

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所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。

軽減判定の基準について

対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合 区分

軽減額

(軽減後の均等割額)

43万円以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

7.2割※2  医療分 

40,414円

(15,716円)

7割 子ども分 

954円

(408円)

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

5割 医療分

28,065円

(28,065円)

子ども分

681円

(681円)

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

2割 医療分

11,226円

(44,904円)

子ども分

273円

(1,089円)

 

  • ※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
  • ※2 令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
  • 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

保険料の軽減イメージ図(令和8年度)

(1) 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和7年の12月31日現在65歳以上の世帯であって妻の収入が年金収入のみ125万円以下、夫の収入が年金収入のみで下図横軸の場合。

イラスト:保険料の軽減イメージ図 夫婦2人世帯

(2) 単身世帯。令和7年の12月31日現在65歳以上であって収入が年金収入のみで下図横軸の場合。

イラスト:保険料の軽減イメージ図 単身世帯

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