年金収入別にみた令和6・7年度保険料率改定の影響(夫婦モデル及び単身モデル)
年間保険料の比較
- (1)~(5) 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和4年の12月31日現在65歳以上かつ年金以外の所得がない場合。
- (6)~(10) 単身世帯。令和4年の12月31日現在65歳以上かつ年金以外の所得がない場合。
(1)夫の年金収入153万円、妻の年金収入125万円 ※均等割7割軽減該当
(2)夫の年金収入168万円、妻の年金収入125万円 ※均等割7割軽減該当
※激変緩和措置により、令和6年度の所得割率は10.40%が適用されています。
(3)夫の年金収入211万円、妻の年金収入125万円 ※均等割5割軽減該当
※激変緩和措置により、令和6年度の所得割率は10.40%が適用されています。
(4)夫の年金収入275万円、妻の年金収入125万円 ※均等割2割軽減該当
(5)夫の年金収入300万円、妻の年金収入125万円 ※均等割軽減なし
(6)本人の年金収入153万円 ※均等割7割軽減該当
(7)本人の年金収入168万円 ※均等割7割軽減該当
※激変緩和措置により、令和6年度の所得割率は10.40%が適用されています。
(8)本人の年金収入197万円 ※均等割5割軽減該当
※激変緩和措置により、令和6年度の所得割率は10.40%が適用されています。
(9)本人の年金収入221.5万円 ※均等割2割軽減該当
(10)本人の年金収入300万円 ※均等割軽減なし
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