保険料率の算定方法(令和6・7年度) ページ番号1001966 更新日 2024年5月31日 印刷大きな文字で印刷 令和6・7年度の医療給付費等の総額から、国・県・市町村の公費負担、現役世代からの支援金等の収入を差し引いた額を保険料とします。保険料の総額を国の示した係数に基づき所得割総額と被保険者均等割総額に按分します 所得割率の算定 ※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については、令和6年度の所得割率が10.40%となります。被保険者均等割額の算定 ※ この表は参考資料であり、1億円未満を端数処理しているため、実際の計算結果とは誤差が生じます。 このページに関するお問い合わせ 管理課保険料グループにお問い合わせください。