令和6・7年度 後期高齢者医療保険料率の改定について
保険料率の改定
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととしており、令和6・7年度の保険料率について、次のとおり改定しました。
令和6・7年度 保険料率の改定
※令和6・7年度の()内の数値は、令和4・5年度との差
保険料率について、所得割率は、前回に比べ1.56ポイント引き上げとなり、被保険者均等割額は、前回に比べ4,040円引き上げとなります。
令和6・7年度の保険料率改定では、一人当たり医療給付費等の増加に加え、国の医療保険制度改革に伴い、出産育児一時金の一部を後期高齢者医療制度から支援する仕組みの導入や、現役世代の負担を軽減するため後期高齢者負担率※2が見直され11.72%から12.67%に引き上げられたため、令和6・7年度の一人当たり年間保険料額は、令和4・5年度に比べ12,264円増加しました。
※1 激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については令和6年度の所得割率が10.40%となります。
※2 医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。
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