審査基準 特定疾病療養受療証の再交付

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ページ番号1001687  更新日 2024年3月15日

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所管課:管理課

処分名

特定疾病療養受療証の再交付

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第62条第8項

根拠条項及び条文

第62条第8項

第六十二条
1~7 略

8 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。

標準処理期間

窓口において即時交付のため、標準処理期間は定めない。

審査基準

広域連合の特定疾病認定を受けていること。

(以下参考)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

一 被保険者証の番号
二 氏名、性別、生年月日及び住所
三 再交付申請の理由

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。

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