審査基準 特定疾病の認定
所管課:管理課
処分名
特定疾病の認定
根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第5項
根拠条項及び条文
第14条第5項
5 被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する
一 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二 前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
標準処理期間
- 市町村における処理期間 10日
- 市区町村から送付された申請書を広域連合において確認し、決定するまでの期間 1日
審査基準
平成20年12月3日付厚生労働省通知「後後期高齢者医療の高額療養費の支給、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」(保高発第1203001号)
第十 特定疾病に係る療養の取扱い
1 令第14条第4項(通知中では第4項とあるが、第5号の誤り)の厚生労働大臣が定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養を受ける者として広域連合の認定を受けた被保険者については、当該療養に係る一部負担金等の額が1万円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、5千円)を超えるときは、当該超える額を高額療養費として支給することとされたこと。
なお、特定疾病としては、次の3つの疾病とされたこと。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
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