審査基準 保有個人情報訂正決定
所管課:総務課
処分名
保有個人情報訂正決定
根拠法令
個人情報の保護に関する法律
愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
根拠条項及び条文
個人情報の保護に関する法律
(訂正請求に対する措置)
第93条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
標準処理期間
訂正請求があった日から30日(法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)以内。ただし、次に掲げるときは、それぞれに定める期間とする。
- 事務処理上の困難その他正当な理由により、上記期間内に訂正決定等をすることができないとき、当該期間の満了する日から30日以内
- 訂正決定等に特に長期間を要すると認めるとき、上記1に定める期間の満了の後の相当の期間
- 上記1の「事務処理上の困難その他正当な理由」とは、訂正請求に理由があるかどうかを調査するため相応の期間を要する場合や訂正をするか否かの判断に時間を要する場合など、実施機関が誠実に努力しても、決定期間内に決定することができないと認められる事情をいう。
- 上記2の「訂正決定等に特に長期間を要すると認めるとき」とは、保有個人情報の内容が極めて複雑、年月の経過等の理由により事実の確認に著しく時間を要するなどの理由により、60日以内に訂正決定ができないと認められるときをいう。
- 上記2の「相当の期間」は、事実の確認に要する期間などを勘案し、訂正の決定が処理できる合理的な期間を個別に判断するものである。この期間の設定に当たっては、請求者の立場が不安定になることを防ぐため、調査・判断等の困難性を考慮しつつ、適切な期限を設定することが必要である。
審査基準
1 自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料する場合の請求であること。
2 訂正請求された自己を本人とする保有個人情報の訂正に関して他の法令(条例を含む。)の規定により特別の手続が定められていないこと。
3 訂正請求された自己を本人とする保有個人情報が、次のいずれかに該当するもの。
(1) 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令(条例を含む。)の規定により開示を受けたもの
※ 1から3まで 法第90条第1項
4 訂正請求者が本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は病人等の任意代理人であること。
5 訂正請求の日が、当該訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から90日以内であること。
※ 4及び5 法第90条第2項及び第3項
6 所定の請求書が提出され、当該請求書に所定の事項が記載されていること。
※ 法第91条第1項
7 訂正請求者が訂正請求書を提出する場合に、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(代理請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意代理人であること。)を示す書類が提示され、又は提出されていること。
※ 法第91条第2項
8 訂正請求に理由があると認められること。
※ 法第92条
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