審査基準 基準収入額の適用

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ページ番号1001683  更新日 2025年8月1日

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所管課:管理課

処分名

基準収入額の適用

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条

根拠条項及び審査基準

第7条

第七条 略

4 法第六十七条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
二 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

標準処理期間

  • 市町村における処理期間 10日
  • 市区町村から送付された申請書を広域連合において確認し、決定するまでの期間 1日

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