審査基準 保有個人情報利用停止決定
所管課:総務課
処分名
保有個人情報利用停止決定
根拠法令
個人情報の保護に関する法律
愛知県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
根拠条項及び条文
個人情報の保護に関する法律
(利用停止請求に対する措置)
第101条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない
標準処理期間
利用停止請求があった日から30日(法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)以内。ただし、次に掲げるときは、それぞれに定める期間とする。
- 事務処理上の困難その他正当な理由により、上記期間内に利用停止決定等をすることができないとき、当該期間の満了する日から30日以内
- 利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるとき、上記1に定める期間の満了の後の相当の期間
- 上記1の「事務処理上の困難その他正当な理由」とは、利用停止請求に理由があるかどうかを調査するため相応の期間を要する場合や利用停止をするか否かの判断に時間を要する場合など、実施機関が誠実に努力しても、決定期間内に決定することができないと認められる事情をいう。
- 上記2の「利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるとき」とは、利用停止請求に係る保有個人情報の取扱いの状況が極めて複雑であり、利用停止した場合の当該事務への影響の判断などに特に長期間を要する場合などをいう。
- 上記2の「相当の期間」は、取扱い状況の確認に要する期間、利用停止した場合の当該事務への影響の判断などを勘案し、利用停止の決定が処理できる合理的な期間をいう。
審査基準
1 利用停止請求された保有個人情報の利用停止に関して、他の法令(条例を含む。)の規定により特別の手続が定められていないこと。
2 利用停止請求された保有個人情報が、次のいずれかに該当するもの。
(1) 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令(条例を含む。)の規定により開示を受けたもの
3 利用停止請求された保有個人情報が次の各号のいずれかに該当することを理由として当該各号に定める措置の請求が行われていること。
(1) 法第61条第2項の規定に違反して保有されているとき、法第63条の規定に違反して取り扱われているとき、法第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は法第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 法第69条第1項及び第2項又は法第71条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
※ 1から3まで 法第98条第1項
4 利用停止請求者が本人、未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は病人等の任意代理人であること。
5 利用停止請求の日が、当該利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から90日以内であること。
※ 4及び5 法第98条第2項及び第3項
6 所定の請求書が提出され、当該請求書に所定の事項が記載されていること。
※ 法第99条第1項
7 利用停止請求者が利用停止請求書を提出する場合に、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(代理請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意代理人であること。)を示す書類が提示され、又は提出されていること。
※ 法第99条第2項
8 利用停止請求に理由があると認められること(利用停止をすることにより、当該利用停止する個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときを除く。)
※ 法第100条
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