所得の低い世帯の方の軽減(令和4年度)
所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。
- ※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
- ※ 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
- ※ 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
- ※ 収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
保険料の軽減イメージ図(令和4年度)
(1) 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和3年の12月31日現在65歳以上の世帯であって妻の収入が年金収入のみ125万円以下、夫の収入が年金収入のみで下図横軸の場合。
(2) 単身世帯。令和3年の12月31日現在65歳以上であって収入が年金収入のみで下図横軸の場合。
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