令和4・5年度 後期高齢者医療保険料率等の改定について

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ページ番号1001528  更新日 2024年3月15日

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保険料率の改定

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととしており、令和4・5年度の保険料率について、次のとおり改定しました。

令和4・5年度 保険料率の改定

イラスト:令和2・3年度と令和4・5年度の保険料率と年間保険料額の比較

※令和4・5年度の()内の数値は、令和2・3年度との差

保険料率について、所得割率は、前回に比べ0.07ポイント引き下げとなりますが、被保険者均等割額は、一人当たり所得金額が減少した影響により保険料総額に占める所得割総額の割合が低下(均等割総額の割合が上昇)したため、前回に比べ633円引き上げとなります。

後期高齢者負担率※1が11.41%から11.72%に引き上げられましたが、診療報酬の改定及び窓口負担割合の見直し(2割負担創設)により一人当たり医療給付費が減少すると見込んでいること並びに令和2・3年度の剰余金を活用したことで、令和4・5年度の一人当たり年間保険料額は、令和2・3年度に比べ1,074円(1.16%)減少しました。
※1 医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。

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