一部負担金減免等制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001583  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

過去1年以内に災害など特別な事由により、著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、一定期間内に限り医療費の自己負担額(一部負担金)が軽減されます。

(特別な事由)

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 重篤な疾病若しくは負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)。
  3. 事業若しくは業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

軽減の種類

  • 免除…医療機関の窓口での支払いは、必要ありません。
  • 減額…支払額の5割が減額されます。
  • 徴収猶予…一定期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。

減免等の基準

特別な事由が1で下記のいずれかに該当した場合は、一部負担金の支払いを免除します。

  • 【1】著しい損害を受けたことにより被保険者が属する世帯の世帯主が当該市町村民税を減免され又は生活保護の要保護者になった場合
  • 【2】被保険者が属する世帯の世帯主に市町村民税が課されていない者若しくは市町村民税が減免されている者である場合

特別な事由が2、3、4で、【1】【2】のいずれかを満たした場合は、以下の判定により、一部負担金の支払いの免除、減額、徴収猶予を行います。

一部負担金の軽減判定方法

イラスト:一部負担金の軽減判定方法フローチャート

減免等の期間

特別な事由が1の場合は、被害割合に応じて下記の期間とします。

要件 期間
被害割合が5割以上(全壊・全焼等) 6か月
被害割合が2割以上5割未満(半壊・半焼等) 3か月

※特別な事由が2、3、4の場合は、6か月とします。

減免等の対象とならない一部負担金等

下記のものは減免等の対象となりません。

  • すでに医療機関の窓口で支払った一部負担金
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術や治療用装具等の療養費にかかる一部負担金相当額
  • 入院時食事療養費、入院時生活療養費にかかる標準負担額

届出の手続き

申請場所

お住まいの市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

  • 特別な事由を証明する書類
  • 【給与所得がある場合】給与証明書
  • 【事業収入がある場合】売上金、必要経費等を確認できる資料
  • その他収入額を確認できる資料(年金支給通知等)
  • 【借家、借地又は借間の世帯の方】家賃等を証明する書類
  • 【特別な事由が2の場合】医師の意見書
  • 保険証

このページに関するお問い合わせ

給付課 給付第二グループにお問い合わせください。