療養の給付(自己負担割合)
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、保険証を提出すれば療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(1割、2割または現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関等に支払います。
お医者さんにかかるときの自己負担は?
被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします(毎年、所得の状況により判定します)。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月にさかのぼって再判定します。
※ 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
医療費の一部負担の区分は?
負担割合の判定基準 | 負担割合 | (参考)高額療養費等における負担区分 負担区分…負担区分の基準 |
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(1)現役並み所得者 (市町村民税課税所得※ 145万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者) |
3割 |
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(2)市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)
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2割 |
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(3) (1)及び(2)以外の被保険者 | 1割 |
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※前年(療養を受ける期間が1~7月の場合は前々年)12月31日時点で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった後期高齢者医療制度の被保険者については、その時点の19歳未満の方(合計所得が38万円以下である方に限る。19歳未満の方に給与所得がある場合は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とします。)の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計額を控除した金額で判定します。
課税所得から控除する金額=同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円+同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
3割負担と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は2割または1割負担となります。
現役並み所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、1から4のいずれかに該当するときは「一般II」「一般I」(2割負担または1割負担)の負担区分が適用されます。(1から3は申請が必要な場合があります。)
- 被保険者の方が1人の世帯…被保険者の収入額が383万円未満のとき
- 被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯…被保険者と、70歳から74歳の方の収入額の合計が、520万円未満のとき
- 被保険者の方が2人以上いる世帯…被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者の方がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得の合計が210万円以下である世帯
※収入額とは所得税法に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません。)
なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害または遺族に係る年金・恩給、災害慶弔金等の非課税所得に係る収入)並びに特定口座(源泉徴収あり)を選択し確定申告に算入していない配当及び株式等譲渡所得金額に係る収入については、収入額に含まれません。
<上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告する方はご注意ください。>
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、ここでいう収入額とは、株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。よって、市町村民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスになったことにより、損失等の申告をする場合、収入額としてはプラスの金額が生じることとなり、基準収入額適用申請の要件には該当せず、医療費の自己負担割合が3割負担のままとなってしまう可能性があります。
※旧ただし書所得とは、所得金額から基礎控除額を控除した金額です。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
※所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は、(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。
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