保険料の減免

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ページ番号1001552  更新日 2024年3月29日

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制度の概要

災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由の方で一定の基準を満たす方に対して、保険料を支払う負担を軽減することを目的に保険料の減免を行います。

(特別な事由)

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 被保険者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
  5. 刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができないこと。

減免の基準

特別な事由が1の場合

損害状況に応じて、被災日の属する月から12か月以内の月割保険料の半分又は全部を減免します。
損害状況と減免割合は下表のとおりです。

災害による減免について
損害状況 減免割合
2割以上5割未満 月割保険料の半分
5割以上 月割保険料の全部

特別な事由が2、3、4の場合

下記要件をすべて満たす場合は、申請日の属する年の見込所得額に応じて、所得割額の2割、3割、5割を減免します。ただし、納期が未到来である保険料が上限です。

  • 【1】 保険料算定の対象になっている総所得金額等の合算額が650万円以下
  • 【2】 申請日の属する年の見込所得額が100万円以下
  • 【3】 【1】のうち、営業・農業・不動産・給与・雑・山林所得の合算額に比べて、【2】の金額が2分の1以下に減少

見込所得額と減免割合は下表のとおりです。

収入の減少による減免について
見込所得額 減免割合
33万円以下 所得割額の5割
33万円超50万円以下 所得割額の3割
50万円超100万円以下 所得割額の2割

※ 見込所得が確定した時に減免の取消、または割合が変更されることがあります。

特別な事由が5の場合

月初から月末まで継続して拘禁されていた期間にかかる月割保険料の全部を減免します。

届出の手続き

申請場所

お住まいの市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口

申請する際に必要な書類等

  • 保険証
  • 特別な事由を証明する書類

特別な事由1

り災証明書等

特別な事由2、3、4

給与支払明細書、所得申告書その他申請日の属する年の見込所得が証明(推察)できる書類

特別な事由5

在監証明書等

医療機関窓口負担(一部負担金)の減免については次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。