保険料の納め方

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ページ番号1001903  更新日 2024年3月15日

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年額18万円以上の年金を受け取っている方は、「年金からの天引き」または「口座振替」を選択して保険料を納めていただきます。年間18万円未満の方については、納付書または口座振替により納めていただきます

  • ※ 後期高齢者医療制度に加入後、半年程度は納付書または口座振替により納めていただきます。
  • ※ 年度途中での後期高齢者医療制度への加入や、転入・転出があった場合や、保険料額が変更された場合は、一時的に納付書または口座振替により納めていただきます。

便利です「口座振替」
電気、水道料金などの公共料金の支払いと同じように、口座振替納付をご利用ください。簡単な手続きで、納め忘れの心配がなく、現金を持ち歩く必要もないので安心・便利です。

2か月ごとに受け取っている年金からの天引きにより納める方法(特別徴収)

  • ※ 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
  • ※ 「国民年金」と「厚生年金」など複数の年金を受給している場合は、特別徴収の対象とならない場合があります。
  • ※ 年金からの天引きではなく、被保険者ご本人、世帯主、配偶者などの方の口座からの口座振替を選択する場合、お住まいの市区町村の担当窓口で普通徴収への切り替えと口座の登録手続きが必要です。なお、確実な納付が見込めない方については、口座振替が認められない場合があります。

納め方

年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

仮徴収
  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)
本徴収
  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)
  • 【仮徴収】…前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。
  • 【本徴収】…確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。

年金からの天引きができない方について、納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)

※ 国民健康保険の保険料を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要となります。

納め方

納付書の方は、市町村が定めた納期限までに納めていただきます。
口座振替の方は、市町村が定めた日に登録された口座から引き落としされます。

保険料の納め方、手続きについては、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。