滞納処分

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ページ番号1001550  更新日 2024年3月15日

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滞納処分とは、市町村税等を滞納している本人の意思にかかわらず、滞納となっている市町村税等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差押え、差押えた財産を換価し、滞納している市税等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

後期高齢者医療保険料は、督促状で指定した期限(督促納期限)までに納付しないときは、「地方税の滞納処分の例により処分することができる」と法令で規定されており、市町村税と同様に滞納処分を行うことができます。

滞納処分の流れ

イラスト:滞納発生 1.督促 2.財産調査 3.差押 4.換価 滞納保険料に充当


  1. 督促
    滞納発生後、督促状を送付します。
  2. 財産調査
    勤務先、取引先、金融機関、保険会社、官公署などに対して調査を行います。自宅などの捜索を行うこともあります。
  3. 差押
    財産調査によって判明した財産を差し押さえます。
  4. 換価
    差し押さえた財産を取立または公売し、金銭に換えます。
  • ※滞納保険料に充当してもなお、滞納が解消されない場合は、再度差押を実施することがあります。
  • ※滞納発生から差押実施までの間に自主納付を促すための文書、電話などによる納付催告を行います。ただし、納付催告は、差押を行うための前提条件ではないため実施しない場合もあります。

差押対象財産の例

預貯金、生命保険、給料、年金、売掛金、家賃収入、自動車、不動産、動産など

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