保険料を滞納すると

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ページ番号1001549  更新日 2024年3月15日

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  1. 有効期限の短い保険証(短期被保険者証)の交付
    保険料を滞納すると保険証の更新の際に有効期限の短い保険証を交付することがあります。
  2. 保険証の返還請求及び資格証明書の交付
    災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納すると、保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を交付することがあります。
    「資格証明書」を使って医療機関等で診察を受けた場合には、医療費を一旦全額自己負担することになります。
  3. 保険給付支払の一時差止
    納期限から1年6か月以上滞納すると、保険給付の全部または一部の支払を一時差し止める場合があります。また、「資格証明書」の交付を受けている方は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。
  4. 督促・催告の実施
    納期限を過ぎると督促状が送付されます。また、文書、電話などによる納付催告を行うことがあります。
  5. 延滞金の請求
    納期限を過ぎて保険料を納付すると遅れた日数に応じた延滞金を請求することがあります。
  6. 滞納処分の実施
    督促状を送付してもなお、滞納が解消されない場合は、差押などの滞納処分を行うことがあります。
  7. 連帯納付義務者への請求
    世帯主及び配偶者は、被保険者本人と「保険料を連帯して納付する義務を負う」とされているため、本人が納付しない時は連帯納付義務者に対して被保険者本人の保険料を請求することがあります。連帯納付義務者に対しても滞納処分を行うことがあります。

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