保険料を滞納すると

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ページ番号1001549  更新日 2024年12月3日

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  1. 督促・催告の実施
    納期限を過ぎると督促状が送付されます。また、文書、電話などによる納付催告を行うことがあります。
  2. 延滞金の請求
    納期限を過ぎて保険料を納付すると遅れた日数に応じた延滞金を請求することがあります。
  3. 滞納処分の実施
    督促状を送付してもなお、滞納が解消されない場合は、差押などの滞納処分を行うことがあります。
  4. 連帯納付義務者への請求
    世帯主及び配偶者は、被保険者本人と「保険料を連帯して納付する義務を負う」とされているため、本人が納付しない時は連帯納付義務者に対して被保険者本人の保険料を請求することがあります。連帯納付義務者に対しても滞納処分を行うことがあります。
  5. 特別療養費の支給
    災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納すると、医療費を一旦全額自己負担する特別療養費の支給対象となることがあります。
  6. 保険給付支払の一時差止
    納期限から1年6か月以上滞納すると、保険給付の全部または一部の支払を一時差し止める場合があります。また、特別療養費の支給を受けている方は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。

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