保険料の支払いについて

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ページ番号1001647  更新日 2024年12月3日

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Q3-13 保険料の支払い方法について教えてください。

原則は年金からの天引き(特別徴収)ですが、市区町村の窓口で手続きをしたうえで口座振替を選択していただくことも可能です。また、後期高齢者医療に加入した後、年金からの天引きが始まるまで半年程度は納付書または口座振替によりお支払いいただきます。詳しくは市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にお問い合わせください。

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Q3-14 保険料の「仮徴収」とは何ですか?

年間保険料額は前年中の所得に基づき、7月または8月に決定します。年間保険料額が決まるまでの間、4月・6月・8月の年金から、仮に設定した保険料額(直前の2月に年金から天引きされた保険料と同じ額)が天引きされます。これが仮徴収です。年間保険料額が決まった後、年間保険料額から仮徴収額(4月・6月・8月の年金から天引きされた保険料額)を引いた額が10月・12月・2月の年金から天引きされます。

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Q3-15 保険料を滞納した場合はどうなりますか?

保険料を納期限までに納めないと、市区町村より督促状を送付します。さらに滞納が続くと、電話や文書等による催告や財産の差し押さえ等を行う場合もあります。また、納期限までに納付した方との公平性の確保等のため、延滞金を徴収しています。

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このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。