保険料について
- Q3-1 なぜ保険料を支払うのですか?
- Q3-2 保険料の決定通知書はいつ届きますか?
- Q3-3 保険料は、どのように計算されますか?
- Q3-4 保険料の所得割額を計算する際に、各種の控除は所得から引かれますか?
- Q3-5 県内の他市町村に引っ越すと保険料はどうなりますか?
- Q3-6 各都道府県で保険料が異なるのは、どうしてですか?
- Q3-7 県外の市町村に引っ越すと保険料はどうなりますか?
- Q3-8 後期高齢者医療に加入した後、今まで加入していた国民健康保険(または職場の健康保険など)と保険料の二重払いにはなりませんか?
- Q3-9 国民健康保険から後期高齢者医療に移った後、自分あてに国民健康保険料の通知書が届きました。なぜですか?
- Q3-10 令和4年度から保険料賦課限度額が66万円に改定されたのは、なぜですか?
Q3-1 なぜ保険料を支払うのですか?
「医療費総額」から「医療機関で支払う窓口負担金」を除いた額の約5割を国・都道府県・市町村(国:都道府県:市町村=4:1:1の割合で負担)、約4割を現役世代、残りの約1割を高齢者が保険料として負担することになります。
保険料は後期高齢者医療制度の大切な財源であり、安定した医療制度を維持するため、所得に応じたお支払いをお願いいたします。
Q3-2 保険料の決定通知書はいつ届きますか?
保険料は毎年1回本算定を行い、7月または8月(お住まいの市町村によって異なります)に通知書をお送りします。年度途中(本算定以降)で後期高齢者医療に加入された方には、原則として加入された月の翌々月以降に保険料の通知書をお送りします。
Q3-3 保険料は、どのように計算されますか?
保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
Q3-4 保険料の所得割額を計算する際に、各種の控除は所得から引かれますか?
所得から控除できるのは、基礎控除額のみです。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
Q3-5 県内の他市町村に引っ越すと保険料はどうなりますか?
県内では保険料率が同じため、引っ越しても年間の保険料額は変わりません。ただし、各市町村に対して、居住していた月数に応じた保険料を各市町村にお支払いいただきます。また、引っ越すことによりお支払方法が変更になることがあります。詳しくは市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にお問い合わせください。
Q3-6 各都道府県で保険料が異なるのは、どうしてですか?
後期高齢者医療制度では、各都道府県の医療給付費など必要な費用総額から公費負担分などを除いた額を基に、都道府県ごとに保険料を決定することとされているためです。
Q3-7 県外の市町村に引っ越すと保険料はどうなりますか?
転出前の保険料は、愛知県に居住していた月数に応じた保険料となります。また、転出後の保険料は、各都道府県により異なります。詳しくは転出先市区町村の後期高齢者医療の担当窓口または転出先広域連合にお問い合わせください。
Q3-8 後期高齢者医療に加入した後、今まで加入していた国民健康保険(または職場の健康保険など)と保険料の二重払いにはなりませんか?
後期高齢者医療の保険料は、後期高齢者医療に加入された月の分(月割)からお支払いいただきます。今まで加入されていた国民健康保険(または職場の健康保険など)の保険料は、後期高齢者医療に加入された月の前月分までとして計算されますので、二重払いにはなりません。
Q3-9 国民健康保険から後期高齢者医療に移った後、自分あてに国民健康保険料の通知書が届きました。なぜですか?
世帯主の方が国民健康保険に加入されていなくても、ご家族の方が国民健康保険に加入されている場合は、世帯主の方あてに国民健康保険料の通知書が届きますが、国民健康保険料は実際に加入されている方の分のみで計算されます。詳しくは市区町村の国民健康保険の担当窓口にお問い合わせください。
Q3-10 令和4年度から保険料賦課限度額が66万円に改定されたのは、なぜですか?
所得割を納めていただいている中間所得者の保険料負担の軽減を目的に、令和4年度から国の基準に合わせて改定したものです。高所得者により多くの保険料をご負担いただくことで所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
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