平成29年10月1日以降の生活療養標準負担額(居住費)について

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ページ番号1001592  更新日 2024年3月15日

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平成29年10月1日以降、被保険者が療養病床(※1)に入院したときの生活療養標準負担額のうち、居住費が2段階で変更になります。

生活療養標準負担額(居住費)

第1段階目(平成29年10月1日~平成30年3月31日)
対象者 居住費
医療区分1 1日につき370円
医療区分2・3(医療の必要性の高い者)(※2) 1日につき200円
難病患者 1日につき0円
老齢福祉年金受給者(※3) 1日につき0円
第2段階目(平成30年4月1日~)
対象者 居住費
医療区分1 1日につき370円
医療区分2・3(医療の必要性の高い者)(※2) 1日につき370円
難病患者 1日につき0円
老齢福祉年金受給者(※3) 1日につき0円
≪参考≫(~平成29年9月30日)
対象者 居住費
医療区分1 1日につき320円
医療区分2・3(医療の必要性の高い者)(※2) 1日につき0円
難病患者 1日につき0円
老齢福祉年金受給者(※3) 1日につき0円
  • ※1 療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
  • ※2 入院医療の必要性の高い方とは、健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者であり、主として医療区分2、3に該当する方をいいます。医療区分については下記をご参照ください
  • ※3 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第7項に該当する老齢福祉年金の受給者

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