特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価の公表について
特定個人情報保護評価とは
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることになりました。
マイナンバー制度は国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指して導入される制度ですが、一方で、個人情報の保護に対する一層の対策が必要となります。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼の確保を図るものです。
特定個人情報保護評価を実施するに当たり、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。また、保有する特定個人情報ファイルに重要な変更を加える場合も同様とされています。
当広域連合では、特定個人情報に係る事務内容の変更に伴い、特定個人情報ファイルの取扱いに重要な変更を加える都度、特定個人情報保護評価を再実施しています。
個人情報保護委員会への提出
特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)並びに、パブリックコメント及び第三者点検による見直し等を経て完成した特定個人情報保護評価書(全項目評価書)については、国の機関である個人情報保護委員会へ提出をし、公表することが義務付けられています。
評価実施後の特定個人情報保護評価書の手続きについて
特定個人情報ファイルの取扱いに重要な変更を加えようとするときや、特定個人情報に関する重大事故の発生等によりしきい値判断の結果が変わり新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断されたときは、上記のように特定個人情報保護評価を再実施します。また、一定期間(5年)経過前に特定個人情報保護評価を再実施するよう努めます。その他の変更が生じたときは、評価書の修正を行います。また、少なくとも1年に1回は評価書の見直しを行うよう努めます。
特定個人情報保護評価書(公表分)
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