東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災された被保険者の方の保険料減免について(改正17)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災された被保険者の方のうち下記に該当する方は、保険料が減免されます。
該当される方は、住民登録のある市区町村「後期高齢者医療」窓口にお尋ねください。
一部負担金減免については、次のリンクをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災された方
対象者
次のア及びイのいずれにも該当する方
- ア 上記の地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都を除く)、もしくは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村の内、厚生労働省が指定する市町村に住所を有していた方
(該当となる被災市町村は広域連合までお尋ねください。) - イ 上記の地震により、次のいずれかの申し立てをした方
- 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした。
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った。
- 主たる生計維持者の行方が不明である。
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した。
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない。
- 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域(平成24年4月1日以降、解除された区域を含む。)であるため避難又は退避を行った。
- 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域(平成24年4月1日以降、解除された区域を含む。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている。
- 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。平成24年4月1日以降、解除された地点を含む。)に居住しているため、避難を行っている。
- 7、8のうち、平成26年までに指定が解除された旧緊急時避難準備区域・旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していた。(上位所得層に属する者を除く。)
期間
上記対象者のうち、
- イ 1から5の方は、資格取得月から平成24年9月までの期間
- イ 6から9の方は、資格取得月から令和6年3月までの期間
ただし、上記期間のうち、対象者の
イ 3については、主たる生計維持者の行方が明らかとなった日の属する月まで。
イ 6については、屋内への退避指示の解除の対象となった場合は、平成24年9月まで。
イ 7、8の旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域、平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点の2つの区域等をいう)の上位所得層(世帯に属する被保険者について、当該年度の所得金額から基礎控除33万円を引いた合計額が、600万円を超える世帯)の住民については平成26年9月まで。
また旧避難指示解除準備区域等(平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成26年度に指定が解除された特定避難勧奨地点の2つの区域等をいう)の上位所得層の住民については平成27年9月まで。
また平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の上位所得層の住民については平成28年9月まで。また平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の2つの区域をいう)の上位所得層の住民については平成29年9月まで。また令和元年度に指定が解除された旧居住制限区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部の区域をいう)の上位所得層の住民については令和2年9月まで。また令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)に住所を有していた上位所得層の住民については令和5年9月まで。
ただし、上位所得層の減免期間は当該年度ごとに判定し、上位所得層でなくなったら4月から再度減免対象とする。
種類
全額を減免
ただし、イ 9については、令和5年度相当分の半額を減免
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