保険料の試算

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ページ番号1001543  更新日 2024年3月15日

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ここでは年金収入やその他の所得を入力することで年間保険料を試算することができます。

注意点

  1. この保険料試算は、一般的な概算であり、個人の具体的な保険料額とは異なる場合があります。
  2. 世帯に被保険者が3人以上いる場合は、試算できません。
  3. 被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった方については、試算できません。(該当の方は保険料の被保険者均等割額が5割軽減され所得割額が課せられません。)
  4. 損益通算、損失の繰越控除がある場合、このシステムでは試算に反映できません。(マイナスの数値は入力できません。)
  5. 被保険者均等割額の軽減判定では、専従者控除、譲渡所得に係る特別控除等の税法上の規定は適用されないため、これらの控除がある場合、このシステムでは試算できません。
  6. 公的年金等にかかる雑所得について前年の12月31日時点65歳未満の方は、公的年金等控除額の計算が異なるため、試算できません。
  7. 合計所得金額が2,400万円を超える方の場合、このシステムでは試算できません。
  8. 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合、このシステムでは試算できません。
  9. 公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円を超える場合、このシステムでは試算できません。

以前の保険料は以下から試算できます。

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管理課保険料グループにお問い合わせください。