審査基準 基準収入額の適用

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ページ番号1001683  更新日 2024年3月15日

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所管課:管理課

処分名

基準収入額の適用

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条

根拠条項及び条文

第7条

第七条 略

4 法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
二 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

標準処理期間

  • 市町村における処理期間 10日
  • 市区町村から送付された申請書を広域連合において確認し、決定するまでの期間 1日

審査基準

平成20年12月3日付厚生労働省通知「後期高齢者医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて」(保高発第1203002号)

第2 現役並み所得者の範囲

  1. 現役並み所得者は、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の所得の額が基準課税所得額(145万円)以上である被保険者とされたこと。
  2. ただし、1に該当する場合であっても当該被保険者から規則第32条に規定する申請書(以下「基準収入額適用申請書」という。)の提出があり、次のいずれかに該当する場合については、現役並み所得者とはならないこと。
    1. 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入の額が520万円(当該世帯に他の被保険者がいない者は383万円)未満の場合
    2. 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって70歳以上75歳未満の法第7条第3項に規定する加入者(以下「70歳以上75歳未満の加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の70歳以上75歳未満の加入者の収入の額が520万円未満の場合

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