審査基準 限度額適用・標準負担額減額の認定

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ページ番号1001685  更新日 2024年3月15日

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所管課:管理課

処分名

限度額適用認定証交付

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第67条第2項

根拠条項及び条文

第67条第2項

(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十七条 略

2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。

標準処理期間

  • 市町村における処理期間 10日
  • 市区町村から送付された申請書を広域連合において確認し、決定するまでの期間 1日

審査基準

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第十四条
1~6 略

7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第十五条第一項第五号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

(高額療養費算定基準額)
第十五条 第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一~四 略

五 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
六 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円

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