審査基準 行政文書開示決定

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ページ番号1001678  更新日 2024年3月15日

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所管課:総務課

処分名

行政文書開示決定

根拠法令

愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例

根拠条項及び条文

(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し実施機関の規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

標準処理期間

開示請求があった日から15日(条例第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)以内。ただし、次に掲げるときは、それぞれに定める期間とする。

  1. 事務処理上の困難その他正当な理由により、上記期間内に開示をすることができないとき、当該期間の満了する日から30日以内
  2. 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合に、当該期間内に開示等の決定をした行政文書以外の行政文書の開示等の決定をするとき、上記1に定める期間の満了の後の相当の期間
  • 上記1の「事務処理上の困難その他正当な理由」とは、実施機関が誠実に努力しても、決定期間内に決定することができないと認められる事情をいい、おおむね次のような場合がこれに該当するものである。
    1. 開示請求に係る行政文書に広域連合以外のものに関する情報が記録されているため、当該広域連合以外のものに意見書を提出する機会を与える必要があり、短期間に決定をすることができない場合
    2. 開示請求に係る行政文書の種類や量が多く、短期間に行政文書を探索し、決定することが困難である場合
    3. 年末年始又は祝日等が重なり、執務ができない場合
    4. 天災等が発生した場合、突発的に業務が増大した場合、緊急を要する業務を処理する場合、その他短期間に決定することができないことについて正当な理由のある場合
  • 上記2の「開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」とは、一つの開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、又は多数の開示請求が同時期に集中したため、開示請求を45日以内に処理することにより、通常の事務の遂行が著しく停滞するおそれがある場合をいう。
  • 上記2の「相当の期間」は、開示請求に係る行政文書の量や通常の決定期間内に処理できる行政文書の量等を勘案し、実施機関が、通常の事務の遂行に支障を来さない範囲で、個別に判断するものである。

審査基準

  1. 所定の請求書が提出され、当該請求書に必要な事項が記載されていること。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めた行政文書の開示請求については、この限りでない。
  2. 請求に係る行政文書の内容が不開示情報に該当しないこと。ただし、当該不開示情報が次に掲げる場合のいずれかに該当すると実施機関が認めたときは、この限りでない。
    1. 請求に係る行政文書の内容が不開示情報に該当しないこと。
      (特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除いた部分を公にしても、個人の権利利益を害されるおそれがない場合
    2. 公益上特に開示する必要がある場合(条例第7条第1号に掲げる情報を除く。)
  • 上記1の「所定の請求書」とは情報公開条例施行規則様式第1号の請求書のことをいう。
  • 上記1の「必要な事項」とは条例第6条第1項各号に掲げる事項のことをいう。
  • 上記2の「不開示情報」とは条例第7条各号に掲げる情報のことをいう。

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