審査基準 障害の認定

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ページ番号1001682  更新日 2024年3月15日

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所管課:管理課

処分名

障害の認定

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号

根拠条項及び条文

第50条第2号

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

一 略
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

標準処理期間

  • 申請の受理から市町村における処理が完了するまでの期間 10日
  • 広域連合から市町村に被保険者証印刷データを送信する期間 2日
  • 市町村における被保険者証の印刷・送付等に要する期間 10日

ただし、国民年金証書または各種手帳により障害の状態が確認できず、障害認定にあたって愛知県知事への協議を要するものについては、県での審査に最大2か月程度を要することから、処理期間を70日とする。
また、身体障害者手帳等の交付申請と同時に障害認定申請を行った場合は、手帳の交付までに2か月程度を要することから、処理期間を70日とする。

審査基準

平成20年3月24日付厚生労働省通知「障害認定に係る事務取扱いについて」(保総発第0323002号)の「2 障害認定の方法」による。

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