審査基準 被保険者証の再交付

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ページ番号1001686  更新日 2024年3月15日

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所管課:管理課

処分名

被保険者証の再交付

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第19条第1項

根拠条項及び条文

第19条第1項

第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

一 被保険者証の番号
二 氏名、性別、生年月日及び住所
三 再交付申請の理由

標準処理期間

窓口において即時交付のため、標準処理期間は定めない。

審査基準

被保険者資格を有していること。

(以下参考)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

第十九条

1 略
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。

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