自己負担限度額

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ページ番号1001922  更新日 2024年3月28日

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※平成30年8月1日から、自己負担限度額が変更になりました。詳しくは次のリンクをご覧ください。

同じ月の中で、同一世帯の医療機関等へ支払った医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。

自己負担限度額(月額 ※1)

令和4年10月1日から、負担割合に「2割」が新たに創設されました。それに伴う、配慮措置などについては次のリンクをご覧ください。

(令和4年10月1日~)
負担区分 負担
割合
自己負担限度額
個人の限度額(外来のみ)
自己負担限度額
世帯の限度額(外来+入院)
現役並み所得III
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※2 140,100円]
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※2 140,100円]
現役並み所得II
(課税所得380万円以上)
3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※2 93,000円]
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※2 93,000円]
現役並み所得I
(課税所得145万円以上)
3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※2 44,400円]
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※2 44,400円]
一般II 2割 18,000円または
{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方 ※3
57,600円
[※2 44,400円]
一般I 1割 18,000円
【年間上限144000円 ※3】
57,600円
[※2 44,400円]
区分II ※4 1割 8,000円 24,600円
区分I ※5 1割 8,000円 15,000円
  • ※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
  • ※2 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。
  • ※3 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
  • ※4 区分Ⅱに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰに該当しない方
  • ※5 区分Iに該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方

区分II、Iに該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。この証を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。また、入院時の食費・居住費の軽減もあります。

現役並み所得II、Iに該当する方は、申請により「限度額適用認定証」を発行します。この証を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となります。

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