第三者行為やその他の給付について

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ページ番号1001651  更新日 2024年3月15日

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Q4-14 交通事故にあったのですが、保険は使えないのですか?

交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で、第三者行為の手続きをしてください。

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Q4-15 入れ歯を失くしてしまったのですが、6か月以内は保険で作成できないと聞きましたが、なんとかなりませんか?

入れ歯の再作製については、厚生労働省の通知により、特別な場合を除き、「前回作製してから6カ月を経過していること」と定められております。
このため、作ってから6カ月経過していれば保険で再作製が可能ですが、6カ月以内の場合は保険を使うことはできません。
特別な場合に該当するかどうかは、当広域連合もしくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口へお問い合わせください。

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Q4-16 「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、何ですか?

入院時に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することにより、食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができ、また、医療費の自己負担限度額も減額されます。(差額ベッド代等の費用は減額の対象となりません。)住民税非課税世帯の方が対象となっておりますので、市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で申請し、交付を受けてください。

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Q4-17 「医療費通知」とは、何ですか?

被保険者の方が医療を受けた内容をお知らせするための通知書です。医療費通知を受け取られたら受診年月、日数、医療費の額等を領収書等でご確認ください。
金額に相違がある場合や受診した覚えがない病院が記載されている等、ご不明な点がございましたら、当広域連合までご連絡ください。

※平成29年11月送付分より、確定申告の医療費控除を受ける際の添付書類として使用できるようになりました。医療費控除の申告手続をされる予定の方は、破棄せず保管していただきますようお願いいたします。

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Q4-18 支給決定通知書や医療費通知にて紹介されている「ジェネリック医薬品」とは、何ですか?

医療機関で処方される医薬品には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。新薬は、研究や開発に莫大な費用がかかるため、それが価格にも反映されています。また、製造販売についても特許で保護されています。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れた後に、製造販売される新薬と同一の有効成分を同一量含み、同等の効き目がある(※)医薬品で、開発コストや開発期間が短く価格も安いため、医療費の節約になります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。
※新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。

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Q4-19 「ジェネリック医薬品希望シール(またはカード)」は、どのように使うのですか?

「ジェネリック医薬品希望シール」は、ジェネリック医薬品に変更する意思を伝えるためのもので、医師や薬剤師にご相談いただくときに「ジェネリック医薬品希望シール」を貼った保険証、診察券、お薬手帳等を提示してください。
従前の「ジェネリック医薬品希望カード」をお持ちの方は、そのまま使用することもできます。
「ジェネリック医薬品希望シール(またはカード)」がなければ変更することができないということではありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務課広域調整グループにお問い合わせください。